日中社会保障協定の適用証明書交付申請書の受付が開始



 東京都に事務所を置く社会保険労務士事務所です。


 弊所においては、社会保険労務士として、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務となる社会保険関連の各種手続きや書類作成などもおこなっております。


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 先日中国との間で外交上の公文の交換がおこなわれた、社会保険料などに関する社会保障協定が9月1日から効力を生ずることにあわせて、日本年金機構から、日・中社会保障協定の適用証明書交付申請書の受付が始まった旨が通知されています。


 この社会保障協定については、今までの他国との事例などからすると、相手国の年金制度などの加入免除をおこなおうとする場合には、申請が必要です。


 それも原則として、従業員の派遣前に申請をおこなうことが必要ですので、注意が必要です。


 また今回の社会保障協定については、協定の内容を見ている限りでは、厚生年金などのみとなっていて、他国との協定とは当然内容も違ってきていますので、こうした点も注意が必要になってきます。


 短期間で証明書が交付されるかどうか分からないので、適用を考えている場合には、早期に手続きをおこなう必要がありますね。


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*社会保険などについては、従業員を適切に加入させなかったことなどによるトラブルも増えています。


 特にアルバイトなどについては、今後同一労働同一賃金や有給休暇の問題などと共に、これらを合わせた形でトラブルになってくることが考えられますので、この辺りが曖昧な場合には、労務管理体制の見直しが必要だと思われます。


 社会保険労務士に相談するようにしてください。


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