厚生労働省が平成30年度に新卒者の内定を取り消した事業所名を公表



 東京都に事務所を置く社会保険労務士事務所です。


 弊所においては、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされる職業安定法上の各種手続きや書類の作成などもおこなっております。


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 厚生労働省から、平成30年度の新卒者内定取り消し状況が公表されています。


 これによると、23事業所で35人が内定取り消しとされて、このうち1事業所の事業所名と東京都の事業所所在地などが公表されていますね。


 企業倒産などの事情があれば別ですが、事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められないような場合には、事業所名などが公表されることになりますので、その後の採用活動などが難しくなることは起こり得ることになります。


 こうしたことを知らずに、安易に内定取り消しなどをおこなう会社が相変わらず存在するということです。


 また新卒者を採用しようとする場合には、内定取り消しや入社時期の繰り下げなどをおこなうことになった場合には、ハローワークに通知する必要があるなど、職業安定法上の義務があることも忘れてはなりません。


 採用活動については、職業安定法上や労働基準法上の様々なルールが適用されるということになります。


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*内定取り消しについては、特に学生のような新卒者については、非常に辛い経験となります。


 厚生労働省の発表に採用内定取消しを受けた学生の就職状況も載っていますが、全ての学生が新たな会社などに就職済みとなっているわけではないようです。


 職業安定法上のルールなどを無視する会社などもありますので、内定取り消しや自宅待機などの命令などを受けた場合などは、社会保険労務士である弊所にご相談ください。


 場合によっては、内定取り消しなどについて、あっせん手続きによる損害賠償請求などもおこなうことができることになります。


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