労使協定を超えた残業をさせた品川区の会社を送検



 労務管理や労働社会保険関係の手続き、助成金の申請代行などをおこなう社会保険労務士のブログです。


 弊所においては、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされる、労働基準法上の各種手続きや帳簿書類の作成などもおこなっております。


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 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表事案として、東京都品川区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。


 事案としては、労働者3名に、36協定の延長時間を超えて、違法な時間外労働をおこなわせたものとして、令和2年10月8日に刑事送検されているようです。


 違反法条は、労働基準法第32条が示されています。


 簡単に言うと、残業は労使協定がないと従業員にさせることができませんし、この労使協定に違反した場合には、刑事罰によって罰せられることになります。


 もちろん、労使協定なしで残業させた場合にも刑事罰がありますし、労務管理というものは、労働法に無知識でおこなえるものではありませんから注意が必要です。


 自社の独力で労働法に対応できないようでしたら、社会保険労務士との顧問契約をお薦めします。


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*長時間労働でうつ病になってしまうなどの、精神疾患での労災事案が問題になっていますが、長時間労働は間違いなくうつ病などの要因になっています。


 弊所でおこなう、うつ病の方への対応においても、勤務状況としての長時間労働というものはセットになっているのが見て取れます。


 また、この長時間労働も労働基準法違反であることが大半です。


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 うつ病などになると、計り知れない不利益を被りますので、自身がお勤めの会社での違法な長時間労働については、早期に社会保険労務士に相談し、行動するようにしてください。


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