労働者1名の定期賃金を支払わなかった真岡市の会社を送検



 労務管理や労働社会保険関係の手続き、助成金の申請などもおこなう社会保険労務士のブログです。


 弊所においては、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務ともされる、労働基準法や最低賃金法上の各種手続きなどもおこなっております。


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 栃木労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、栃木県真岡市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。


 事案としては、労働者1名に、2ヵ月間の定期賃金、合計約45万円を支払わなかったものとして、令和3年2月9日に刑事送検されているようです。


 違反法条は、最低賃金法第4条が示されています。


 運送関係の会社のようですが、詳細は分からないものの、こういった会社ですと、2ヵ月も賃金未払いだったら当然労使トラブルになりますし、労働基準法違反には刑事罰がありますから、上記のように刑事送検されて、会社名も公表されることになりますよね。


 それにしても賃金未払いでの刑事送検事例が異常に増加してきています。


 主に関東の労働局公表の事案しか見ていませんが、ここのところ毎月何件も出てきているような状況です。


 コロナ関係の影響が大きくなっていますから、財務的な管理ができていない会社などは、今までの感覚で経営をおこなっていると、財務面で困窮して、賃金未払いのような刑事罰もある犯罪行為に手を出すことになってしまいかねませんね。


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*今回は2ヶ月分の賃金未払い事案のようですが、労働者の立場からすると、1ヶ月の未払いでも即行動すべき場合も当然にあります。


 賃金の未払いは借金の返済遅延のようなものとは違い、刑事罰もある犯罪行為ですので、賃金の未払いをおこなうなどということは、会社内部で相当問題が大きくなっている可能性もあり、未払い額が増えるほど回収も難しくなってきます。


 それと、そもそも賃金の支払いが遅れるということ自体が労働基準法違反ですので、早期に社会保険労務士に相談するようにしてください。


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 労働基準法違反での刑事送検事例はこちら


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