外国人技能実習計画 初の取消し事例
東京都に事務所を置く社会保険労務士事務所です。
弊所においては、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされている労働基準法上や労働保険・社会保険各法上の各種手続きなどもおこなっております。
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法務省と厚生労働省は、平成30年7月3日付で、愛媛県宇和島市内の事業者に対して、4件の技能実習計画の認定の取消しを通知したとのことで、事業者名や代表者名などが公表されています。
なお、新たな技能実習制度の下で初めての認定取消措置となるとのことです。
事案として詳細なことは示されていませんが、示されている参照条文などを見ると、業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者の部分に下線が引かれていて、出入国管理法違反による罰金刑になったことによる欠格事項該当での取消しのようですね。
外国人アルバイトの労働時間などを守らない場合なども同じように法令違反になりますので、労務管理はしっかりしましょう。
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*外国人技能実習法での取消しについては、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるときなども取り消すことができると規定されています。
様々な技能実習制度での不祥事が出てきていますが、これによる取消しが出てきていないことなどを見ていると、行政による法令の取扱いは甘い面があるとは思います。
こうした状況が、守らない事業主が多発していることと関係しているかもしれないですね。