欠格事由に該当した事業主に事業廃止命令
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厚生労働省から、福島県の特定労働者派遣事業をおこなう会社に対して、その役員に労働者派遣法に定める欠格事由に該当する事実があるとして、特定労働者派遣事業の事業廃止命令が出されています。
労働者派遣法においては、その役員などに犯罪歴などがある者がいる場合などには許可を受けることができず、事業廃止を命ずることもできるとなっていますが、発表資料を見る限りでは、今回は暴力団関係者が役員にいたようです。
労働者派遣法の改正で、届出で済む特定労働者派遣事業はなくなりましたし、許可が必須になるような事業ですので、甘い考えでいますと簡単に許可取消しなどの処分が出ますから、役員選任などにも最新の注意が必要ですね。
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