第8次社会保険労務士法改正の方向変化
労務管理や労働社会保険関連の手続き、助成金の申請などをおこなう社会保険労務士のブログです。
弊所においては、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務ともされる、各種手続きや帳簿書類の作成などの業務をおこなっております。
社会保険労務士についてはこちらはこちら
ゴールデンウィーク中に、読むことができなかった月刊社労士等の連合会等が発行している月刊誌を読んでいましたが、第8次社会保険労務士法改正に関する方針が弁護士会の反対により、労働審判の代理権や簡裁代理権については、今回は見送る雰囲気になっているようですね。
弁護士が不足から過剰に転換していることや、社会保険労務士が民事訴訟法の研修を受けていないことが理由と書かれていますが、弁護士が過剰になっていることは国益とは関係ありませんし、過剰になっていると思えるほど弁護士料金が安くなったとも思えないんですがね。
民事訴訟法の研修を受けていないことが理由ならば、研修を義務付ければ良い話ですし、どっちにしても必要な知識ですから反対する人もいないでしょう。
まあ、自民党の政権公約に社会保険労務士法のことが書かれたくらいなので、追い風が吹いている時にこれ以上後退させないでほしい所です。