給与等差別に不当労働行為認定

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 中央労働員会から、労働組合員の給与等を非組合員よりも低く取り扱ったとして、不利益取り扱いの不当労働行為に当たる旨の命令が出されています。

 今回は、賞与や退職金の算定についても給与月額に基づきなされていたようで、これらについても増額して支払いを命じていると共に、年5分の利息についての支払いも命じています。

 金額としても大きくなりそうな気がしますが、確定した場合には、このような場合、会計的には過年度損益修正項目で処理するのが原則になりますね。



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