パートへの厚生年金適用 中小企業へ猶予案

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 厚生労働省はパート労働者への厚生年金・企業健保の適用拡大で、当面は従業員300人以下の企業で働くパートへの適用を猶予し、300人超の企業でも対象者は月収9万8千円以上に制限する激変緩和措置を検討する方針とのことです(日経より)

 現在、年収130万円となっている扶養の適用外も100万円程度まで下げる案を検討しているようですが、この中小企業と大企業に差をつけるやり方だと、中小企業はパートを加入させなくてよいなどといった誤解が定着するんじゃないですかね。

 今でも、従業員5人未満の企業は加入しなくてよいなどといった間違った認識がまかり通っていたりするんですが、税務署と違ってあまり調査しない省庁なので、その解釈が定着しそうで心配なうえに、現状の週30時間云々の人を加入させなければいけない基準については残るのでしょうから、社会保険の適用と給与計算が複雑になったり、労働者との紛争が起こりやすくなりそうな気もします。

 間違った認識でいると、過去に遡って徴収され、従業員負担分についても従業員から徴収できなくなる事態から莫大な負担が一気に発生するなど、資金繰りに影響が出てくることもあり得ますし、そもそも、企業年金ではなく公的年金について、労働者が企業規模による影響を受けるのは問題じゃないですかね。

 残業代についても、月60時間を超えた部分については、1.5倍の賃金を支払わないといけないようになったのですが、現状は中小企業はこれが猶予されていたりしまして、最低基準とされる労働基準法でも企業規模によって労働者にとっての差が生じています。

 これが中小企業にとっていいことばかりかというと、この様な差が中小企業を就職先として敬遠する理由になったりもしますので、いいことばかりではありませんし、つぎはぎだらけの制度で、問題が出てこなければいいですがね。



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